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仮想通貨にも税金がかかるの?
仮想通貨を保有しているだけの場合税金はかかりません。
しかし、売買や交換、商品の決済などの一定条件を満たした場合、税金がかかります。
また、2017年12月からは、仮想通貨で得た利益が「雑所得」に分類される用になりました。
下記では計算方法等も解説していきますのでぜひご覧ください
課税の対象者
20万円以上の利益(一般)・33万円以上の利益(扶養) | 課税対象 |
上記の利益未満の場合 | 課税非対象 |
一般の方ですと仮想通貨の売買などで20万円以上の利益(所得)が発生した場合、その利益に対して所得税がかかります。
なお、学生や主婦など、扶養されている方は33万円以上の利益が出た場合、同じく課税の対象になります。
所得税の分類
所得税は所得の性質に応じて10種に分類されます。
その中でも、仮想通貨の取引などで得た利益は雑所得に分類されます。
仮想通貨にかかる税金の計算方法
所得税は収入に応じて課税率が増える累進課税。
また、雑所得は総合課税の対象で、他の所得と合算した額に応じて税率が決まります。
【所得金額と税率】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
仮想通貨の売買損益は「移動平均法」か「総平均法」で計算
合計所得額を計算する方法には、「移動平均法」と「総平均法」の2つがあり、申告の際はいずれかを選択する必要があります。
1度選択した計算方法は、翌年以降も継続して使用するルールがありますので、注意が必要です。
総平均法とは、1年間の購入平均レートをもとに計算した総購入金額と、売却合計金額の差額(所得)を計算する方法。
仮想通貨は税制メリット「損益通算」「繰越控除」の対象外
不動産貸の貸付などで得られる不動産所得、個人事業などの事業所得、株式などの売買で得られる譲渡所得などは、損失が生じた場合に利益が出ている所得から差し引き、課税対象額を減額することが可能です。これを損益通算といいます。
仮想通貨の場合、仮想通貨同士の損益、雑所得内での損益は差し引きが可能ですが、他の金融資産などに対して損益通算はできません。
また、株式投資などでは、利益から差し引いてもさらに損失が残る場合、向こう3年は損失を繰り越しすることができます(繰越控除)。
しかし、残念ながらこの繰越控除も仮想通貨は対象外です。
仮想通貨での買い物、通貨の交換にかかる税
2017年4月の資金決済法改正により、ビットコインが決済手段として認められました。
たとえば、ビットコインでPCを購入しその際に利益が生じた場合、課税の対象になります。また、他の仮想通貨と交換し利益が発生しても課税対象です。
例えば、1BTC=10万円の時に1BTCを10万円で購入、1BTCが30万円の時にPCを購入すると…
PCの購入金額30万円(1BTC)ービットコインの取得価格10万円=20万円・・・課税所得
さらに、ビットコインはユーザー同士で取引を「承認」し合うことで不正を防ぎます。
このため、仮想通貨取引の承認作業(マイニング)を行うと、対価として仮想通貨を得ることができ、課税の対象となります。
この場合は、電気代や機材の購入費用を経費として、マイニングで取得した仮想通貨の時価から引いた所得が課税の対象になります。
確定申告をして仮想通貨の税金を納めましょう!
仮想通貨で20万円以上の利益を得た会社員の方や、個人事業主の方は、期限内に確定申告書を作成・提出し、納税を行う必要があります。原則毎年2月16日から3月15日までが期限となります。
<国税の納付期限>
所得税:3月15日
消費税:3月31日(個人事業者の場合)
もし期日までに書類の提出が間に合わなければ、無申告加算税が発生する可能性があります。
また、期限内に納税が行われなかった場合は延滞税がかかるため注意が必要です。
一から確定申告の準備をするのが不安な方はマネーフォワード!
※年によって期限日が異なる場合があります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。